国家医薬品監督管理局による初回化粧品抜取検査再検実施機関リストの公表に関する公告(2021年第68号)
    
    
    国家医薬品監督管理局は、「化粧品監督管理条例」に基づき、18カ所の化粧品抜取検査再検実施機関を含む初回リスト(別添参照)を公表した。「化粧品監督管理条例」第51条の規定に基づき、検査の結果に異議を申し立てる場合、化粧品生産と経営に携わる者は抜取検査を実施する機関またはその上級医薬品監督管理機関に再検を申請することができ、再検申請を受理した機関は再検実施機関リストからランダムに再検実施機関を選んで確定し、再検を実施させる。再検実施機関が発行した再検査の結論は検査の採取結論とする。
(出所:国家医薬品監督管理局2021-05-17)



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