国家食品医薬品監督管理総局が発表した「医療機器生産監督管理弁法」と「医療機器経営監督管理弁法」は2014年10月1日に施行されることになった。医療機器生産経営許可届出情報化業務をきちんと実施し、監督管理の能率と効果を高めるために、国家食品医薬品監督管理総局は「医療機器生産経営許可届出情報システム」を開発し、2014年9月26日に以下のとおりに関係事項について通知した。
一、当該システムは2014年10月1日に正式に使用開始される。医療機器生産経営許可届出、延長、変更、再発行、取消などの業務を行う際には、関係監督管理スタッフと企業の関係者は国家食品医薬品監督管理総局ウェブサイトのホームページ(http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/)の「オンライン業務」で「医療機器生産経営許可届出情報システム」という項目を見つけ、クリックして手続きをすることができる。マニュアルと案内の動画が同システムからダウンロードできる。
二、各地はリーダーシップを強め、当該システム管理の職責をはっきりと割り当て、システムの管理人を確定し該システムの使用権を配分し、システムが計画どおりに使用開始になるよう確保し、医療機器生産経営許可届出関係データの統一性と権威を確保しなければならない。
三、各地の医療機器生産経営監督管理機関は本行政区域内の当該システム管理をリーダー機関として、当該システム関係宣伝研修を実施し、システムの応用を推し進めなければならない。
四、2014年10月1日以降、関係省(自治区、直轄市)レベルの食品医薬品監督管理局、管轄区を持つ市レベルの食品医薬品監督管理局が相変わらず自主開発したシステムを使用して医療機器生産経営許可届出を行う必要がある場合、国家食品医薬品監督管理総局の関係要求に従い、2014年年末までに当該システムとの情報交換をきちんと行い、当該システムのデータが完全で正確で、速やかに更新するよう確保し、全国医療機器監督管理情報の共同利用とネットワークを実現させなければならない。
(出所:CFDAサイト2014-09-26)