国家食品医薬品監督管理総局が発表した「医療機器登録管理弁法」、「体外診断用試薬登録管理弁法」実施関係事項の通知(食薬監械管【2014】144号。以下「通知」と略称。)では、医療機器延長登録申請時間について明確に規定された。2015年3月31日、国家食品医薬品監督管理総局は過渡期における受理業務をよく行うために、関係問題の公告(第143号)を発表した。その内容は以下のとおりである。
一、延長登録申請の時間について
申請者が2015年4月1日以前に補正通知書を受領したが、4月1日までに補正資料が未提出でも受理された延長登録申請、及び2015年3月25日から31日までの間に受取った延長登録申請資料に対し、法定期限内に受理されなかった場合、延長申請は「通知」の規定に従い医療機器登録証有効期限満了前6カ月以前に行われなければならない。
二、延長合併変更申請について
2015年3月25日から31日までの間に受取った合併申請延長の申請資料に対し、法定期限内に受理されなかった場合、再度に資料を提出する際には、延長登録と登録変更の申請資料を別々に提出する必要がある。
変更申請が未許可のままで提出した延長登録申請、または延長登録申請が未許可のままで変更申請を提出する場合、延長申請は元許可の内容に基づきに申請を行い、申請表の「説明すべき他の問題」という欄目に変更または延長登録申請のことを明記し、延長登録申請資料の「製品無変化に関する声明」という欄目に実情を記述する必要がある。
(出所:CFDAサイト2015-03-31)