2013年8月2日、国家食品医薬品監督管理総局は「第56回医薬品副作用情報」を通報し、レボフロキサシン注射剤による重症アレルギーに注意するよう呼び掛けた。
2012年、国家医薬品副作用モニタリングデータベースはレボフロキサシン注射剤による重症アレルギーの症例を1431件収録した。そのうち、全身性損害、皮膚およびその付属器損害、呼吸器損害は上位3位の症状で、全体の60.24%も占めた。以上の情報を分析したうえ、国家食品医薬品監督管理総局は以下のとおり提案した。
1、レボフロキサシン製剤は経口投与後、吸収がよく、生物学利用率が高い。医者は患者の実情にあわせて適切な投薬経路を選択するよう建議する。レボフロキサシン含有製剤を使用する場合、経口投与可能な患者に対し注射を行わないよう勧める。
2、レボフロキサシン製剤を使用する際に、医者は用量、患者の特徴に注意しなければならず、適応症以外での使用を避け、禁忌症での使用を厳禁すべきである。レボフロキサシン注射剤によるアレルギーに注意し、キノロン系薬物アレルギーの患者への投与を禁止し、アレルギー体質の患者と過度アレルギー状態の患者への投与を慎重に行わなければならない。てんかん患者またはほかの中枢神経系疾患の患者への投与も慎重に行わなければならない。また、レボフロキサシン製剤とほかの医薬品を混合させ、同じアンプルボルトに入れて点滴注射を行うことは厳禁で、ほかの医薬品との同時投与に注意し、薬物の相互作用を防止し、アルカリ性液体、セフェム系抗生物質、漢方注射剤との同時使用を避けなければならない。
3、医薬品メーカーが医薬品添付書の関係内容を補完し、医薬品発売後のモニタリングに力を入れて医薬品の品質と生産手順に関する研究を積極的に展開すると同時に、医薬品安全使用に関する宣伝と研修を行い、臨床における合理的な医薬品使用を使用し、国民の医薬品使用の安全性を保障するよう勧める。
(出所:CFDAサイト 2013-08-02)