最近、国務院弁公庁は「国家衛生と計画生育委員会主要職責、部署と定員枠に関する規定」(以下「規定」と略称する)を発表した。「規定」によると、国家衛生と計画生育委員会(以下「国家衛生計生委」と略称する)の内部で21の部署を設立し、行政機関の定員枠を545名に設定、部署の数も定員数も改革前より減少した。
行政許可の取り消しと割り当てに関する要求に従い、国家衛生計生委は5つの職責を取り消し、5つの職責を下級機関に割り当てた。また、3つの職責を統合し、4つの職責を強化した。
国家衛生計生委が内部で設立する部署は、弁公庁、人事司、企画と情報司、財務司、法務司、体制改革司(兼国務院医薬衛生体制深化と改革指導チーム弁公室)、衛生応急弁公室(兼突発公共衛生事件応急指揮センター)、疾病予防コントロール局(全国愛国衛生運動委員会弁公室)、医政医管局、基層衛生司、女性子供健康サービス司、食品安全標準とモニタリング司、総合監督局、薬物政策と必須医薬品制度司、計画生育基層指導司、計画生育家庭発展司、流動人口計画生育サービス管理司、宣伝司、科技教育司、国際合作司(兼香港、台湾、マカオ弁公室)、保健局。傘下機構党委員会、定年者局である。
国家衛生計生委の行政機関職員定員枠は545名である。そのうち、主任が1名、副主任が4名。1名の副主任は国家食品医薬品監督管理総局の副局長を兼任する。医薬衛生体制改革の統括と調整を強化するために、国務院医薬衛生体制改革指導チーム弁公室主任を兼任する副主任を1名増員することになった。また、司の指導者定員数は78名(傘下機構党委員会専属副書記1名、定年者局リーダ2名を含む)、国家衛生計生監査員定員は10名に設定された。
「規定」では、国家衛生計生委は国家食品医薬品監督管理総局と食品安全リスクのモニタリングと評価、食品標準と薬局方制定などの分野における職責割り当てと協力関係が明確にされた。一つ目は、国家衛生計生委が食品安全リスクの評価と食品安全標準の制定を担当することである。国家衛生計生委は国家食品医薬品監督管理総局などの機関と共同で食品安全リスクモニタリング計画の制定と実施をする。国家食品医薬品監督管理総局は国家衛生計生委に速やかに食品安全リスク評価の提案を提出する必要がある。国家衛生計生委は食品安全リスクモニタリングまたは告発によって潜在的なリスクを発見した場合、直ちに検査と食品安全リスク評価を行い、速やかにその結果を国家食品医薬品監督管理総局に通報する必要がある。不安全と結論された食品に対し、国家食品医薬品監督管理総局は直ちに措置を取る必要がある。関係食品安全標準を制定、修正する必要がある場合、国家衛生計生委はできるだけ速く制定、修正するする必要がある。国家食品安全リスク評価センターの法人による管理という仕組みと理事会制度を整備する必要がある。二つ目は、国家食品医薬品監督管理総局は国家衛生計生委と共同で国家薬局方委員会を組織し、国家薬局方を制定するすることである。三つ目は、国家食品医薬品監督管理総局は国家衛生計生委と共同で重篤な医薬品副作用・医療機器不具合事件相互通報と共同対応メカニズムを確立することである。四つ目は、国家衛生計生委が食品安全検査機構資質認定の条件と規範を制定する業務に参与することである。
(出所:国家衛生計生と計画生育委員会サイト、中国医薬報2013-06-20)