社会資本で医療衛生事業を発展させることを奨励し、誘導するために、発展改革委員会、衛生部、財務部、商務部と人力資源社会保障部などの五つの部や委員会は11月26日に「社会資本による医療機構開設の奨励及び誘導に関する意見」を公布した。
意見は6項目の措置を打ち出し、社会資本で医療機構開設にあたる参入許可の範囲を緩和した。その内容は、「社会資本で各種の医療機構の開設、営利的または非営利的の医療機構の自主申請を奨励し、支持する」「医療衛生資源を調整し、新規増加する場合、優先的に社会資本の導入を検討する」「非公立医療機構の業務範囲を合理に確定し、その備えているサービス能力に適合させるのを確保する」「社会資本を規範的に公立病院の体制改革への参与を奨励する」「より一層医療機構の対外開放を拡大させ、国外資本の医療機構への参与について、制限類から許可類外商投資プロジェクトに調整する」「国外資本の医療機構開設における持株割合制限を徐々に廃除し、外商独資の医療機構に「まず試行を行い、その後次第に開放する」という政策をとる」「中外合資、合作医療機構の設立に対する審査許可権限を国から省レベルに委譲し、外商独資医療機構の設立については衛生部と商務部が審査と許可を行う」等のことを含めた。
国務院医療改革指導グループ事務室の責任者は、「社会資本による医療機構開設の奨励及び誘導に関する意見」(以下は「意見」と称する)は非公立医療機構、いわゆる「民営病院」の発展を妨げる政策的障壁の廃除に重点を置き、民営企業に参入許可、業務運営、発展などの面において公立病院と同等の待遇を受けられること図ると述べている。
医療保険の指定機構に入れることができ、職務評定に参加することができる
「意見」は、条件に合致する非公立医療機構を医療保険の指定機構範囲に入れることができ、また公立医療機構と同様の支給または医療保険政策を執行することができる。医療保険指定機構審査の場合には、投資主体の性質を審査許可の条件としてはいけないと規定している。
人員配置と学術環境の面において、医療従業員が公立と非公立医療機構の間での合理的な人事移動を奨励し、医療従業員の学術地位、職務評定などが勤務先の変化による影響を受けないようにする。非公立医療機構は技術資格の評定、科学研究テーマの入札と成果の判定、臨床重点学科、医学大学臨床教学基地などの資格認定において公立医療機構と平等な待遇を受けることができるとする。
公立病院の割合を適度に引き下げる
目下、社会資本の医療機構開設における参入が難しく、制限が多いという問題点に焦点を合わせて、「意見」は6項目の措置を打ち出し、社会資本が医療機構を開設することに当たる参入許可の範囲の緩和をはかっている。
外資の医療機構開設許可手続きにあたり、簡略化と規範化を行う。中外合資、合作医療機構の設立に対する審査許可の権限を国から省レベルに委譲する。外商独資の医療機構の設立は衛生部と商務部が審査許可を行う。
「意見」では、社会資本が各種の医療機構の開設、自主に営利的または非営利的の医療機構の申請を奨励し支持する。医療衛生資源の調整及び新規増加の場合、参入基準に合致する条件の下、優先的に社会資本での医療機構の設立を考慮する。合理的に非公立医療機構の業務運営の範囲を確定し、非公立医療機構の業務運営範囲がその備えているサービス能力に適合させることを確保する。社会資本の規範的に公立病院の体制改革への参与を奨励する。積極的かつ妥当に一部の公立病院の体制を非公立医療機構に転換させることで、適度に公立病院の割合を引き下げる。
営利的と非営利的に分類する
営利的と非営利的医療機構の区分は主に経営の目的によって分類したものである。過去に非営利的医療機構は主に政府に経営され、社会に開設される医療機構は通常に営利的に位置づけるとされていた。今回の医療改革案は、社会資本が非営利的医療機構の開設を奨励することになった。これは、国民の医療衛生サービスに対する多層的、多角的なニーズを満たすことに重大的な革新措置であった。
営利的と非営利的との分離を実行させるために、「意見」では、社会資本が非営利的医療機構の開設を奨励し、営利的医療機構の開設を支持し、社会資本が経営の目的によって、営利的または非営利的医療機構の開設を自主申請することができ、衛生などの関係部門が分類管理を実行し、主に税収、価額などの面で体現されると明確に指摘している。
社会資本に開設される非営利的医療機構に対し、公立医療機構と同一視し、同等な待遇を与えることにする。社会資本に開設される非営利的医療機構に提供する医療サービスと薬品は政府に規定される関係価額政策を実行しなければならず、国の規定に基づいて税収に関する優遇政策を受けることができ、電気、水道、ガス、暖房の使用において、公立病院と同じ価額で支給することができる。寄贈の受入れ、土地使用などの面においても公立病院と同じ政策を実行することにする。原則として非営利的医療機構を営利的医療機構に変換させることを許さない。変換が確かに必要とする場合、元の審査許可部門の承認が必要であり、また法律に基づいて関係手続きを行う必要がある。
営利的医療機構は国の規定に基づいて企業所得税を納付する。提供する医療サービスは自主的な価額決定を実行する。営業税の徴収は免除である。
持続的、動態的な監督管理を行い、社会からの監督を導入する
「意見」では監督管理の強化を非公立医療機構の健康的な発展を誘導するに重要な手段とし、関係政策を策定したと規定した。
各級の衛生行政部門は非公立医療機構を医療品質制御評価システムを取り入れ、日常の監督管理、医療機構検査と医師定期審査などの手段で、非公立医療機構及びその医療従業員の業務運営状況に対して検査、評価と審査を行う。非公立医療機構が範囲外のサービスを提供することを厳禁し、不法の医療活動と医療詐欺行為を法律に基づいて厳しく取締る。非公立医療機構の医療広告宣伝行為を規範化し、不実、違法の医療広告の掲載を厳禁する。
経営において、非公立医療機構は税務機関が規定した医療衛生業界の領収書の使用、国に規定される財務会計制度の実行、法律に基づいて会計計算と財務管理を行い、また関係機関からの監督検査を受けなければならない。
同時に、社会監督メカニズムを構築して、医療品質と患者満足度の基準を非公立医療機構に対する日常監督管理の範囲として取り入れる。医療保険の医療保険指定機構に対するモチベーション維持と拘束の役割を果たすことで、非公立医療機構のサービスの品質向上とサービスのコスト削減を促進する。
(出所:衛生部ウェブサイド 2010年12月06日)