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综合信息

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初回希少疾病用医薬品増値税の優遇政策が本格的に実施へ
时间: 2019-03-06 10:18 |点击次数:

  2019年2月22日、中国財政部、税関総署、税務総局と国家医薬品監督管理局の4部門は共同で「希少疾病用医薬品増値税政策に関する通達」(以下「通達」と略称。)を発表した。「通達」の発表により、初回希少疾病用医薬品増値税の優遇税政策が本格的に実施される。

  2月11日、国務院の李克強総理は国務院常務会議を開催し、希少疾病用医薬品増値税減税政策を実施することを決めた。3月1日以降、21品目の希少疾病用医薬品と4品目の原薬を対象にし、抗癌薬の政策を参考にし、輸入プロセスの場合、3%の増値税を徴収し、国内プロセスの場合、3%という簡素化した手続きで増値税徴収する方針を確定した。

  「通達」によると、希少疾病用医薬品製造産業の発展を促進し、患者の医薬品使用コストを削減するために、3月1日以降、増値税の一般納税者が希少疾病用医薬品の生産、販売(卸売と小売を含む)を行う場合、簡単な手続きを選択し、3%の増値税をで納付することができる。上記納税者が簡単な手続きで増値税を納付した後、36カ月以内に変更してはならない。3月1日以降、輸入希少疾病用医薬品に対し、3%の税率で輸入プロセス増値税を減少する。関係納税者は希少疾病用医薬品の売上額を単独精算しなければならない。

  希少疾病用医薬品とは、国家医薬品監管機関が承認した希少疾患治療に使用する製剤と原薬である。「通達」によると、初回希少疾患薬になったのはボセンタン錠、アンブリセンタン錠、リオシグアト錠、血液凝固Ⅷ因子関連薬品、人プロトロンビン複合体製剤など21品目の希少疾病用医薬品のほか、ボセンタン、ピルフェニドン、ペニシラミン、リルゾールという4品目の原薬であった。

  また、「通達」によると、減税対象となる希少疾病用医薬品のリストはダイナミックに調整される。財政部、税関総署、税務総局、国家医薬品監督管理局は状況に応じて適時リストを調整して公開するという。

  (出所:中国医薬新聞2019-02-25)

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