2017年10月30日、国家食品医薬品監督管理総局は「薬物臨床試験データ自主チェック?査察登録申請状況の公告」(2017年第128号)を発表した。公告の内容は以下のとおりである。
国家食品医薬品監督管理総局(以下「総局」と略称)は新しく受け取った42件の臨床試験申請済み医薬品に関する生産または輸入登録申請に対し、臨床試験データ査察を行うことになった。そこで、関係事項について、以下のとおりに公告する。
一、総局が照合査察を行う前に、医薬品登録申請者が自主チェックで薬物臨床試験データの信憑性問題を発覚した場合、主動的に登録申請を撤回しなければならない。総局は関係リストを公開し、責任を追及しないこととする。
二、総局食品医薬品査察検査センターは自らのウェブサイトで現場査察計画を公示し、医薬品登録申請者およびその所在地の省レベル食品医薬品監督管理機関に告知する。10勤務日の公示期間が満了した後、食品医薬品査察検査センターは現場査察の日時を知らせ、医薬品登録申請者の申請撤回申請を受取らないとする。
三、総局は現場査察で薬物臨床試験データのねつ造が発覚された申請者、薬物臨床試験の責任者と管理人、共同研究機関の責任者を厳罰し、職責を果たさなかった省レベルの食品医薬品監督管理機関の査察員の責任を追及する。
付録:42件薬物臨床試験データ自主チェック?査察登録申請のリスト
(出所:CFDAサイト2017-10-30)