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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局が「新薬第I相臨床試験申請技術マニュアル」を発布
时间: 2018-02-06 |クリック回数:

  国家食品医薬品監督管理総局は、党中央弁公庁、国務院弁公庁による「審査承認制度改革深化と医薬品医療機器イノベーション奨励に関する意見」(庁字〔2017〕42号)に基づき、新薬登録申請者による第I相臨床試験申請を規範化させ、新薬研究開発と審査の能率を高め、第I相臨床試験申請資料のクオリティを高めるために、「新薬第I相臨床試験申請技術マニュアル」を制定し、2018年1月25日に発布した。

新薬第I相臨床試験申請技術マニュアル(仮訳)

  一、序文

  新薬登録申請者(医薬品生産企業、研究機関と研究者)による第I相臨床試験申請をサポートし、新薬研究開発と審査の能率を高め、被験者の安全と権益を保障し、臨床試験のレベルを確保するために、本マニュアルを発布する。

  本マニュアルは我国で新薬の初回臨床試験を行う際に、国家食品医薬品監督管理総局医薬品審査センター(以下「薬審センター」と略称)に提供する情報を明記している。

  本マニュアルの目的は新薬第I相臨床試験の技術的要求事項を明確化し、第I相臨床試験申請資料のクオリティを高め、第I相臨床試験資料のデータに関する要求を規範化させ、新薬研究開発期間を短縮させ、新薬上市プロセスを加速することである。

  本マニュアルは創薬と改良型新薬(化学薬品と治療用生物製品は含まれるが、細胞と遺伝子治療関係製品は除外。)に適用する。

  二、問い合わせとコミュニケーション

  申請者は、開発と臨床試験申請のプロセスで疑問があれば、薬審センターのウェブサイトで関係ガイドラインを調べることも、関係規定に基づいて薬審センターのウェブサイトにおける「申請者の窓」で問い合わせすることもできる。

  新薬臨床試験申請を提出する前に、申請者は「薬物研究開発と審査関係コミュニケーション管理規則」における方法と手順に従い、薬審センターとの臨床試験前会議の開催を申し込むことができる。

  申請者と薬審センターのコミュニケーションは、臨床試験申請の能率向上にも、後続の試験と審査プロセスの加速化に役立てる。

  三、第I相臨床試験申請に関する技術要求事項

  (一)資料の書式と内容

  第I相臨床試験申請資料は紙版と電子版で提出しなければならない。電子版はCDで提出できる。書式と内容は日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)コモン?テクニカル?ドキュメント(CTD)の作成要領に参考にし、整理し、提出することができる。

  (二)紹介説明文と全体研究計画

  紹介説明文は新薬の名称、すべての活性成分、薬理作用の類別、構造式(既知の場合)、剤型、製剤処方、投与ルート、臨床試験目的などを明記しなければならない。研究対象の薬物を臨床で使用する経験(他の国での研究と上市経験も含む)があれば、概要を説明する必要がある。なければ、タイトルの下で「無し」と明記する必要がある。

  全体研究計画は、臨床試験プロトコールの設計根拠をまとめて述べなければならない。主に予想する適応症、被験者群、被験者人数、投与計画(投与量、投与間隔、投与期間など)、医薬品安全性評価方法、リスク制御計画などを記述し、既存情報によって予測できるすべてのリスク(重要な既知リスク、重要な潜在的リスク、紛失した重要資料など)についての論証を行わなければならない。

  (三)研究者マニュアル

  研究者マニュアルは医薬品人体研究を行う際に、既存の薬学的資料、非臨床と臨床研究資料(存在する場合)をまとめたもので、目的が臨床研究者に医薬品の情報を提供し、被験者の安全を保障することである。

  新しい重要情報があれば、申請者は速やかに研究者マニュアルを更新し、マニュアルが医薬品研究に関する重要情報をすべて含むよう確保する。更新後の研究者マニュアルは速やかに薬審センターに送付しなければならない。研究者マニュアルの書式と内容はICHガイドラインE6の関係規定を参考とし、作成することができる。

  研究者マニュアルは以下の内容を含まなければならない。

  1、表紙。薬物名称、登録申請者名称、作成完了日または更新日および版数を明記する。

  2、目録。すべてのタイトル、サブタイトルおよび関係ページ数を明記する。

  3、守秘誓約書。

  4、概要。薬物の種類、予想する適応症および薬理的特徴を説明する。

  5、新薬の名称と物理的?化学的性質。新薬の名称、化学的名称(存在する場合)、分子量、分子式、構造式(存在する場合)、物理的?化学的特性、剤型、既存の安定性データによって定めた有効期限、保存条件、使用上の注意事項などを簡潔に説明する。

  6、非臨床研究結果

  6.1薬理作用。すでに完成した当該薬物の効果を裏付ける非臨床試験の結果を含まなければならない。

  6.2毒理的研究。薬理学的試験、単回投与毒性試験、重複投与毒性試験、遺伝毒性試験、生殖毒性試験、癌誘発毒性試験およびその他毒性試験を項目別にを作成する。まだ行わず、もしくは行う必要のない研究があれば、理由と根拠を説明する必要がある。

  6.3非臨床薬物動態学的研究。薬物の吸収、分布、代謝および排斥(ADME)の研究を含まなければならない。まだ行わず、もしくは行う必要のない研究があれば、理由と根拠を説明する必要がある。

  7、既存の臨床研究または使用資料(存在する場合)。国内外における既存の臨床試験情報および文献資料を含む必要がある。

  7.1ヒトにおける薬物動態学的研究。

  7.2有効性関係。

  7.3安全性関係。

  7.4上市状況。

  8、その他

  新薬使用に関する情報がまだない場合、申請者は既存の非臨床または臨床研究の結果に基づき、必要と判断する情報を提供する必要がある。それらの情報は特別患者群、安全性情報、警告および注意事項、リスク制御計画、薬物相互作用、過量問題などの内容を含まられる。

  9、参考文献

  (四)臨床試験プロトコール

  臨床試験プロトコールは以下の情報を含まなければならない。

  1、研究背景。適応症、既存の臨床有効性および安全性資料(存在する場合)についての簡潔的な記述。

  2、試験目的。

  3、被験者予定人数。

  4、選定と排除の基準についての記述。

  5、投与ルートの記述。投与期間、最初の用量とその根拠、増量計画と中止条件、投与計画の明記。

  6、検査検測指標、被験者安全性評価関係重要試験の詳細情報。例えば、被験者バイタルサインと必要な血液生化学検査など。

  7、研究中止関係毒性的判定原則と試験中止基準。

  (五)薬学的研究情報

  新薬の薬学的研究は薬物研究の進捗状況につれ、各段階で異なる研究目的を持つ。新薬申請第Ⅰ相臨床試験の研究資料に関しては、薬物開発の法則に従い、被験者安全性に関する薬学的研究情報に重点を置くべきである(例えば、既存の知識で不純物スペクトルを分析すること、関係物質の特性?属性検査、敏感度の検証、潜在的遺伝毒性不純物の分析と制御、生物学的新薬の免疫原性と免疫毒性など)。

  薬学的研究で提供した情報に基づき、安全性問題の心配があり、もしくはデータ不足で安全性評価を行うことができない場合、臨床試験の実施を暫時に停止する必要がある。安全性問題を心配する原因は以下の情状である可能性が高いが、以下の情状に限らない。

  (1)新薬の化学的構造または製剤の添加剤が既知の毒性を有し、もしくは毒性を持つ可能性が高い場合。

  (2)計画どおりに第Ⅰ相臨床試験を実施する期間中、新薬が安定性を保たない場合。

  (3)新薬の不純物が潜在的毒性を明らかに持ち、もしくは新薬が含有量上限を超える不純物を含有しても十分な鑑定を行わず、且つ潜在的毒性評価を行わなかった場合。

  (4)動物由来成分を有する生物安全性問題が存在する場合。

  (5)マスター細胞バンクまたはワーキング細胞バンクが十分鑑定されていない場合。

  申請者は既存の薬学的研究情報が潜在的な人体リスクを示しているかどうかを分析し、それらの潜在的なリスクを検討し、リスクの制御とモニタリングを行うために、予定する措置を述べなければならない。

  生物的毒性、放射性核種などを持つ新薬、または生物的安全性関係リスクをもたらす新薬に関しては、国際的なガイドラインに準じて関係研究資料、研究計画およびリスク制御措置を提供しなければならない。

  1、化学薬品の薬学的研究情報

  新薬登録申請者は、動物研究用サンプルおよびヒトでの試験用サンプルの分析と比較を行うべきである(表での説明も可)。サンプルの差異があれば、差異の臨床安全性への影響を検討し、後続のヒトでの試験をサポートするための安全性情報を提供する。

  化学薬品の第Ⅰ相臨床試験を申請する場合、以下の薬学的研究資料を提供すると同時に、別添したフォーマットで第Ⅰ相臨床試験の薬学的研究情報総括表を作成し、電子版を提出しなければならない。

  1.1原薬情報

  1.1.1生産企業

  原薬生産企業の住所(生産、検査検定を行う場所を含む)を漏れなく提供しなければならない。

  1.1.2生産技術手順

  原薬の生産技術手順に関する資料を提供しなければならない。資料は流れ図、生産で使用した試薬、溶剤と触媒などを明記しなければならない。発酵、抽出の方法を使用し、ポリペプチドと小分子核酸などを含む薬物の場合、より多くの生産手順関係情報を提供しなければならない。無菌原薬の場合、滅菌?除菌手順と無菌保障措置に関する情報を提供しなければならない。

  1.1.3構造の確証

  構造を確認する際に使用する方法の説明、図譜および簡潔な構造分析まとめを提供しなければならない。

  1.1.4物理的?化学的性質

  すでに研究した製剤の性能にかかわる可能性がある原薬の晶系、溶解度、浸透性、粒度などの重要な物理的?化学的性質。

  可能であれば、異なる仲介物(例えば、異なるpH)の溶解度に関するデータ。

  1.1.5品質制御

  基本的な品質基準を提供し、検査項目、限度、分析方法を説明し、代表的な図譜を提供しなければならない。医薬品研究開発の初期では、全面的で完全な分析方法検証資料を提出する必要はないが、少なくとも所用方法の専門性、敏感度などの重要情報を提供しなければならない。

  サンプル検査報告書を提出しなければならない。肝心となる研究用ロットの分析データ(安全性研究、安定性研究、臨床研究などのデータ)を提供しなければならない。

  初歩的な不純物質量スペクトル解析結果、潜在的な遺伝毒素?不純物制御戦略と分析結果に関する情報を提供しなければならない。ICH M7を参照にして研究し、報告書を作成することができる。

  1.1.6安定性

  原薬の安定性研究資料を提供し、資料に分析方法を明記し、代表的なサンプルの初歩的なデータおよび安定性データを表にまとめて提出し、重要項目の代表的な図譜も提出しなければならない。安定性データは臨床研究で使用する予定の新薬物理的?化学的性質に関するデータを裏付けるものでなければならない。臨床試験予定期間が極めて短い場合、限られる安定性をサポートできるデータを提供してもいい。臨床試験実施期間中、薬物の安定性を確保するという前提で、安定性データを積み上げ、次の段階の臨床研究を支えなければならない。

  1.1.7包装および貯蔵

  医薬品に直接接触する包装材料および貯蔵条件を明記しなければならない。

  1.2製剤の情報

  1.2.1剤型および製品の構成

  製剤の処方および用量を表にして説明し、製剤生産で使用したが、最終的に除去した成分も表に入れて説明しなければならない。製剤の添加剤は医薬品用添加剤の要求に適合しなければならない。国内外の製剤でまだ使用していない新しい添加剤に関しては、関連申請を行わなければならない。

  1.2.2生産企業の名称と住所

  臨床試験用製剤の生産企業の名称と住所(生産、包装、検査の場所を含む)を提供しなければならない。

  1.2.3生産技術手順と制御措置

  生産技術手順に関する情報(流れ図を含む)を提供しなければならない。無菌製剤の場合、滅菌手順と無菌保障措置を説明しなければならない。通常ではない技術手順の場合、関係手順を詳細に説明しなければならない。

  1.2.4品質制御

  初歩的な品質基準を提供しなければならない。検査項目の限度、分析方法、代表的な図譜を説明しなければならない。不純物報告の方法はICH Q3AとQ3Bを参考とすることができる。剤型、製品特徴などに基づいて品質制御の項目、分析方法を設置しなければならない。データの積み上げを目的とし、製剤許可取得の必須条件ではない検査項目については、明記しなければならない。

  医薬品開発初期は、全面的で完全な分析方法検証資料を提出する必要はないが、少なくとも所用方法の専門性、敏感度などの重要情報を提供しなければならない。

  肝心な研究ロットの検査検定報告書(安全性研究、安定性研究、臨床研究などのデータ)を提供しなければならない。製剤の分解ルート、分解物に関する基本的な研究結果を提供しなければならない。ICH Q3Bを参照することができる。

  1.2.5安定性

  製剤安定性の研究資料を提供し、分析方法を説明し、代表的なサンプルの基本的データ(動物薬理学的?毒性学的研究用サンプル、臨床試験サンプルなど)およびその他安定性研究資料を表の形で提出し、重要項目の代表的な図譜も提供しなければならない。安定性データは臨床研究で使用する予定の新薬物理的?化学的性質に関するデータを裏付けるものでなければならない。臨床試験予定期間が極めて短い場合、限られる安定性データを提供してもいい。

  1.2.6包装と貯蔵条件

  医薬品に直接接触する包装材料の情報と貯蔵条件を明記しなければならない。

  新しい材料、新しい構造、新しい用途を使用する医薬品包装材料の場合、関係情報を提供し、要求どおりに関連申請を行わなければならない。

  2.生物製品の薬学的研究情報

  薬学的研究の結果をまとめた資料を提供しなければならない。予定する品質基準の中で薬局方の基本要求事項を満たさず、もしくは通常の技術ガイドラインの要求事項を満たしていない品質基準項目に関しては、解釈、説明しなければならない。薬学的研究で発覚され、審査員の注意を喚起する必要がある難問に関しては、重点として説明しなければならない。

  2.1生産用原材料

  2.1.1生産で使用した原材料の名称、由来、品質基準、安全性などの情報を提供しなければならない。生産用原材料は現在の「中華人民共和国薬局方」における基準または「中華人民共和国薬局方」第三部における「生物製品生産用原材料および添加剤品質制御規定」の関係要求に適合し、リスクのレベルによって分級される。また、関係証明書類と(または)品質制御報告書などを提供しなければならない。

  2.1.2エンジニアリング細胞株の開発と鑑定

  遺伝子組み換え技術を使用するタンパク質の場合、アミノ酸の序列に関する情報を提供しなければならず、遺伝子の構造変更または遺伝子異変があれば、申請者が製品の構造と機能への影響を簡潔に説明する。遺伝子の名称、由来、構造と特性を説明し、構造を確認しなければならない。宿主細胞(菌)および構築されたエンジニアリング細胞株(菌)の名称、由来、安全性、培養時の特性、生物学的特性(遺伝子類型と表現型)、遺伝の歴史(飼いならされるプロセスを含む)、検定結果などを提供し、遺伝子操作で外来遺伝子を導入したかどうかも説明する。

  2.1.3シードバンクの設立、検定、保存および遺伝する安定性

  シードバンクの設立、検定、保存および遺伝する安定性に関する研究資料を提供しなければならない。

  中国薬局方、ヨーロッパ薬局方、アメリカ薬局方など国際的な薬局方、国際的な要求事項またはその他国際標準を参照にしたうえで、シードバンクの検定報告書を作成し、内外においての遺伝子汚染が存在しないよう確保なければならない。設立するシードバンクは今後の研究をサポートするものでなければならない。

  2.1.4その他生産用原材料の由来および品質基準

  生産技術手順によって、生産で使用するその他原材料の名称、由来、品質基準、使用ステップなどを表にまとめて提出しなければならない。その他生産用原材料は現在の「中華人民共和国薬局方」における標準または「中華人民共和国薬局方」第三部における「生物製品生産用原材料および添加剤品質制御規定」の関係要求事項に適合し、リスクのレベルによって分級し、関係証明書類と(または)品質検査報告書などを提供しなければならない。

  2.2原液

  2.2.1生産企業

  原液企業の住所(生産と検査の場所を含む)を漏れなく提供しなければならない。

  2.2.2原液生産技術手順と生産プロセス制御

  生産技術手順を表す流れ図を提供し、各種バロメーター、生産規模、重要な生産設備も明記しなければならない。特に、重要な生産技術手順の技術的条件とバロメーターを提供しなければならない。純化手順、カップリング手順およびその他特別処置ステップの場合、具体的な技術的条件とバロメーターを明記しなければならない。ウイルス不活性化と除去の手順を検証しなければならない。重要なバロメーターの最適化に関する研究資料を提供しなければならない。

  2.2.3原液生産技術開発に関するまとめ

  生産技術開発における各ロットの量、生産時間、生産場所および関係手順、生産規模とサンプル用途(例えば、品質研究、薬理的?毒性的研究、手順安定性、安定性研究、対照品または参考品など)を表にまとめて説明し、検定の結果も提供しなければならない。また、後続のヒトでの試験に安全性関係データを提供するために、動物向け薬理的?毒性的研究のサンプル、第Ⅰ相臨床試験用サンプルの品質比較分析を行わなければならない。

  2.3製剤

  2.3.1生産企業

  臨床試験用サンプルの生産企業の名称および住所を提供しなければならない。

  2.3.2剤型および製剤処方

  具体的な剤型を説明し、ユニット使用量製品の処方構成を表にまとめて説明し、処方における各成分の作用及び執行する具体的な標準についても述べなければならない。過量使用になった場合は事情を説明しなければならない。専用溶剤があれば、上記のように表でその処方を説明しなければならない。国内外の製剤で使用していない新しい添加剤に関しては、関連申請を行わなければならない。

  2.3.3製剤の生産技術手順と生産プロセス制御

  2.3.3.1ロット単位の処方。臨床試験用サンプルのロット単位で処方の構成を表にまとめて説明する。

  2.3.3.2生産技術手順流れ図。生産手順に基づいて流れ図を作成し、各バロメーターと生産用設備を明記しなければならない。

  2.3.4製剤作成技術開発まとめ

  生産技術開発における各ロットの量、生産時間、生産場所および関係手順、生産規模とサンプル用途(例えば、品質研究、薬理的?毒性的研究、手順安定性、安定性研究、対照品または参考品など)を表にまとめて説明し、検定の結果も提供しなければならない。また、後続のヒトでの試験に安全性関係データを提供するために、動物向け薬理的?毒性的研究のサンプル、第Ⅰ相臨床試験用サンプルの品質比較分析を表にまとめ説明しなければならない。

  2.4品質研究と制御

  2.4.1品質研究

  2.4.1.1構造の確認

  開発の早期段階で、サンプルについて初歩的な構造確認を行い、関係研究データを提出しなければならない。すべての構造確認データ(一次構造、二次構造と詳細構造など)は新薬上市申請を提出する時に、提出することができる。

  構造確認用使用したサンプルのロット番号などの情報(対照品の由来、ロット番号、量など)を提供しなければならない。

  2.4.1.2物理的?化学的性質

  関係ガイドラインを参照して製品の物理的?化学的性質に関する情報を提供しなければならない。

  2.4.1.3生物学的活性

  生物学的活性を測定する方法と基準を提供しなければならない。

  2.4.1.4物質又は不純物の分析

  原始的原材料、製品関連物質と生産手順関連物質に関しては、分析と研究を行わなければならない。生物学的毒性、免疫原性にかかわる不純物に関しては、敏感度、特性の検測方法を提出し、厳格な制御要求事項を定めなければならない。

  2.4.2品質制御

  2.4.2.1品質基準

  多ロットの試作品を検査したデータを分析したうえで、原液および製剤の初歩的な品質基準を定め、各段階の品質基準を表にまとめて明記しなければならない。基準は、検査項目、検査方法、限度を含まなければならない。

  また、少なくとも肝心な品質属性検測法における属性、敏感度など重要項目の検証情報を提供しなければならない。

  2.4.2.2ロット検査報告

  代表的な生産技術手順に係るロット単位で収集したデータ及び代表的なロットのサンプル検査合格報告を提供しなければならない。例えば、非臨床試験用サンプルと臨床試験用サンプル等。

  2.5安定性

  生物製品の安定性研究に関するガイドラインを参照にして研究を行わなければならない。安定性研究の結果は第Ⅰ相臨床試験をサポートするものでなければならない。

  2.6包装材料、容器とその他直接接触材料

  使用予定の包装と貯蔵条件を明記しなければならない。具体的な包装材料、容器とその他直接接触材料を明記しなければならない。

  (六)薬理的?毒性的情報

  薬理的?毒性的情報は非臨床研究の総括、薬理作用のまとめ、毒性研究まとめ報告、薬物動態学まとめ報告および各項目の研究報告を含まなければならない。審査機関が関係研究段階に関する全体的評価を行うために、申請者は完了したすべての非臨床試験(模索的な非臨床薬理と毒性研究を含む)に関する資料を提出しなければならない。研究の参考文献と実施案修正も当該情報の一部としても可能である。

  1、非臨床研究の総括

  非臨床研究の総括では、完了した非臨床研究の主な情報を提供し、各項目の試験を表にまとめ、以下の内容を述べるべきである。ICH CTD 2.4の様式と内容を参照にするように。

  1.1非臨床研究の試験方略、試験実施日。

  1.2非臨床研究設計の依存性情報および設計に乖離する状況。

  1.3被験物と薬学研究と臨床試験用サンプルの品質比較の分析結果

  1.4非臨床試験の全体研究項目と番号、研究機関、研究場所を表にまとめ、非臨床研究総括の作成者が署名し、日付を記入しなければならない。

  1.5システムが現れた動物毒性研究および毒動態学研究の結果。特に人体安全を脅かすことの情報。

  1.6非臨床研究の結果が臨床試験をサポートする根拠。

  1.7薬物非臨床研究の品質管理規範(GLP)を順守する声明。上記法規に完璧に従っていない場合、原因を説明し、試験結果に影響を与える可能性について説明しなければならない。

  2、薬理学的研究のまとめ

  体内外の薬理作用およびその作用機序、副次的な薬効学的情報を簡潔に述べる。新薬の薬効学的研究は公認された体内外試験システムと指標を使用して行うべきである。また、なるべく更新後の体内模型を使用して作用機序に関する有効性研究を行い、薬効と暴露の研究情報も提供すべきである。薬効学研究は新薬と臨床治療の関係性と潜在的な有効性を提示しなければならない。有効性情報は通常、臨床試験遅延の主な原因にならないが、第Ⅰ相臨床試験申請時には提出しなければならない。

  3、毒性学的研究のまとめ

  毒性学的研究のまとめ報告書を提出しなければならない。報告書で、毒性反応の状況、重篤さと継続時間、用量との関係性、可逆性、種および性別の差異を述べなければならない。重複投与の毒性反応情報、動物死亡、病理学的検査、局部耐薬性、その他特別説明が必要な問題に特に注意しなければならない。薬物特性と人体研究の段階によって、特別研究情報が必要な場合もある。例えば、大分子薬物なら、免疫原性と免疫毒性に関する深いレベルまでの研究も行わなければならない。

  毒性研究の結果と評価は毒性反応関連性に関するロジック評価に重点を置き、ヒトにおけてのリスク予測も説明しなければならない。評価の要素は動物の種、動物の数量、投与量、投与周期、暴露量および人体最大暴露量との関係性になる。毒性試験結果の説明では、NOAEL、MTDと(または)STD10、HNSTD用量および暴露情報を明記しなければならない。表の形での説明を推奨する。

  また、予想された臨床試験安全性をサポートする各種毒性学的研究に関しては、詳細審査のために、申請者がすべてのデータを表にまとめて提出するように推奨する。提出物の内容を説明するために、以下の書類も同時に提出しなければならない。

  (1)研究についての簡潔な紹介文(例えば、技術報告書または摘要。方法紹介を含む。)

  (2)当該製品毒性研究開発の全体企画案および企画案修正説明文。

  予想される臨床試験プロトコールをサポートする重複投与毒性試験を含む臨床試験試験周期は関係ガイドラインを参照にするように。

  4、薬物動態学のまとめ

  分析方法の実行可能性、薬物動態学または毒性動態学のバロメーター、吸収と分布、代謝、排泄および薬効と毒性問題による生理変化(例えば、疾病状態の影響、抗体生成、交差反応など)を述べなければならない。ヒトにおける研究をすでに行った場合、非臨床研究における動物とヒトの代謝、暴露量を比較し、非臨床研究結果がヒトにおける潜在的副作用予測への影響を述べなければならない。具体的には、非臨床薬物動態学的研究ガイドラインを参照するように。

  5、各項目研究報告

  すでに取得した薬理作用、毒性的研究と薬物動態学の各項目研究報告書を提出しなければならない。

  6、その他

  総括報告書はすべての試験結果に関する全面的、総括的な報告書で、正確さと試験結果との一致性を確保し、試験状況とデータ完璧的に反映させ、総括報告書に基づいて全面的に技術評価を行うよう保障するものである。

  第Ⅰ相臨床試験申請時に提出する際、各研究の最終的毒性報告書を取得していない場合、確認された報告書草案および草案に基づいた総括報告書を提出することができる。初回臨床試験申請後120日以内に、各種毒理研究最終報告書を提出しなければならない。最終報告書はすべての変更した説明文および必要な分析を含まなければならない。元の安全性評価に影響するかどうかについても説明しなければならない。

  (七)以前の臨床使用経験の説明

  以前の臨床使用経験があれば、申請者は関係情報を提供しなければならない。

  研究対象の薬物が中国またはほかの国で臨床試験実施済みまたは上市済みになっている場合、実施予定臨床試験の安全性データまたは関係試験根拠に関する詳細情報を提供しなければならない。

  実施予定臨床試験の安全性に関するあらゆる発表済み文献、資料または関係適応症研究の有効性評価データ(臨床使用経験に関する参考文献リストまたはサポートとなる重要な文献を含む)を提供しなければならない。なお、既存の情報に基づいて実施予定臨床研究に対し、総合的な評価を行わなければならない。これは臨床研究の薬物投与量、投与持続時間、薬物の組み合わせの研究と被験者群の選定に役立てる。

  (八)海外研究資料

  申請する製品が海外ですでに関係実施済みまたは実施中の研究の場合、原文および中国語訳の資料を提出しなければならない。中国語訳と原文は内容一致でなければならない。

  四、参考文献

  1、化学薬品(原薬と製剤)安定性研究ガイドライン(20150205)

  2、化学薬品原薬製作と構造確認研究ガイドライン(20070823)

  3、化学薬品研究資料と図譜信憑性問題判定基準(20100510)

  4、薬物単回投与毒性研究ガイドライン(20140513)

  5、薬物重複投与毒性研究ガイドライン(20140513)

  6、非臨床安全性評価用被験物検測要求事項に関するQ&A(20140513)

  7、非臨床薬物動態学的研究ガイドライン(20140513)

  8、新薬用添加剤非臨床安全性評価ガイドライン(20120515)

  9、薬物非臨床依存性研究ガイドライン(20071121)

  10、生物製品安定性研究ガイドライン(試行版)(20150415)

  11、生物製品技術生産プロセス変更管理ガイドライン(20080904)

  12、生物製品品質制御分析方法検証一般原則(20080904)

  13、治療用生物製品非臨床安全性技術審査一般原則(20100506)

  14、薬物第Ⅰ相臨床試験管理ガイドライン(試行版)(20111207)

  15.ICH Q3A(R2)-Impurities in new drug substances

  16.ICH Q3B(R2)- Impurities in new drug Products

  17.ICH E6(R1)-Guideline for good clinical practice

  18.ICH E6(R2)-Integrated addendum to ICH E6(R1)

  19.ICH M3(R2)-Guidance on nonclinical safety studies for the conduct of human clinical trails and marketing authorization for pharmaceuticals

  20.ICH M4- The Common Technical Document

  21.ICH M7(R1)-Assessment and control of DNA reactive(mutagenic)impurities in pharmaceuticals to limit potential carcinogenic risk

  22.ICH S6-Preclinical safety evaluation of biotechnology-derived pharmaceuticals

  23.ICH S9 -Nonclinacal evaluation for anticancer pharmaceuticals

  24.Content and format of INDs for phase I studies of drugs, including well-characterized, therapeutic, biotechnology-derived products.

  25.Guidance for Industry Q&A on Content and format of INDs for phase I studies of drugs, including well-characterized, therapeutic, biotechnology-derived products.

  五、付表

化学薬品第Ⅰ相臨床試験申請関係薬学的研究情報総括表

1.基本情報

受理番号

原薬受理番号

製剤受理番号:

申請者

化合物名称

申請名称中国語と英語または実験室番号

現在の名称が薬局方委員会に確認されたかはい いいえ

構造式

化合物の立体的構造を明確化

分子式

分子量

剤型と投与ルート

備考I相臨床試験用暫定的剤型

規格

備考I相臨床試験用暫定的規格

臨床研究情報

予想する適応症。実施予定臨床試験研究項目、被験者数と研究周期等

2.原薬情報

原薬合成化学反応式、精製方法および現在の試製規模

化学反応式では、反応条件、溶剤、試薬、溶媒などを明記する。

肝心な原材料生産企業、合成技術と品質制御の情報などを提供する。

予定する臨床試験実施ロットの番号と場所も説明する。

原薬構造の確認

構造確認で使用した方法および簡単な構造分析結果を説明する。

原薬の物理的?化学的特性

製剤性能にかかわる可能性のある原薬の結晶系、溶解性、浸透性、粒度などの特性をあげる。

可能であれば、異なる中間体(例えば、pHの相違)の溶解度データをあげる。

原薬の品質制御

項目

方法

限度

簡単に述べる(例えばHPLCなど)

安全性にかかわる肝心な項目に関しては、具体的な検査方法と方法学的検証まとめを説明する。例えば、関係物質、残留溶剤、Ⅰ類重金属検査など。

肝心なロット別分析データ

別添1-1の形で肝心なロット別分析データ(安全性研究、安定性研究、臨床研究などのデータ)を提出する。

製剤関係研究情報にあわせて、別添1-3の形で不純物スペクトルの分析結果を提出する。

原薬安定性の

まとめ

安定性研究の概要を提供し、安定性研究のバッチ番号、ロット番号、考察条件、考察時間(完了した場合)、考察項目変化傾向および基本的結論を説明する。また、基本的な包装と貯蔵条件もあげる。

3.製剤情報

製剤処方の構成、生産技術手順の説明と現在の試製規模

製剤処方の構成を明記する。生産技術手順を説明する。無菌製剤の場合、詳細な滅菌?除菌条件を明記する。通常ではない技術手順の場合、詳細な生産技術手順を説明する。

臨床試験実施予定ロットの番号と試験実施場所を明記する。

製剤の品質制御

項目

方法

限度

簡単に述べる(例えばHPLCなど)

安全性および製剤学特性にかかわる肝心な項目に関しては、具体的な検査方法と方法学的検証まとめを明記する。例えば、関係物質検査、溶出度または徐放度検査など。

ロット別分析

データ

別添1-2の形で肝心な研究ロット別分析データ(安全性研究、安定性研究、臨床研究など含む)を提出する。

原薬関係研究情報にあわせて、別添1-3の形で不純物スペクトルの分析結果を提出する。

製剤安定性の

まとめ

安定性研究の概要を提供し、安定性研究のバッチ番号、ロット番号、考察条件、考察時間(完了した場合)、考察項目変化傾向および初歩的結論を説明する。臨床で配合して使用し、もしくは特別使用条件がある製剤の場合、関係安定性試験の結果も提出する。

また、予定する基本的な包装と貯蔵条件もあげる。

 別添1-1

原薬ロット別分析データ

ロット

試製

時間

試製場所

試製

規模

技術手順*

主要設備

用途

重要品質データ例えば、関係物質*、含量、粒度、結晶系など

 別添1-2

製剤ロット別分析データ

ロット番号

試製

時間

試製

場所

試製

規模

処方と手順*

主要

設備

用途

重要品質データ(例えば、関係物質*、含有量、溶出度など)

*研究実施中、処方技術手順が変更した場合、番号をつけて表に記入し、表の下で各処方技術手順の番号を説明する。

*関係物質データの提供に関しては、構造が確認できた不純物の場合は、単独の既存不純物別に検査結果を説明する。構造が確認できていない、且つ安定的に出た不純物の場合は、相対的な保留時間により、分別に検測結果を提出する。

臨床用ロットサンプルを明記すること。

別添1-3

不純物スペクトル分析

  表の形で識別した不純物の構造をまとめ、その由来およい相対的保留時間を説明し、生産技術手順に基づいて潜在的遺伝毒性を持つ不純物が存在するかどうかを説明する。

不純物の名称と番号

不純物の構造

不純物の由来

保留時間

  潜在的遺伝毒性を持つ不純物が存在するなら、初歩的な制御方策を提出すること。

  (出所:CFDAサイト2018-01-25)

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