国家医薬品監督管理局、税関総署による長春空港の医薬品輸入港認定に関する公告(2021年第79号)
「中華人民共和国医薬品管理法」に基づき、国務院の許可を得た上で、長春空港が医薬品輸入港に認定された。関連事項について、以下のとおりに公告する。
一、本公告発表日以降、「医薬品輸入管理規則」(以下、「規則」と略称。)第十条に定める医薬品のほか、その他の医薬品(麻酔薬、向精神薬を含む)は、長春空港経由で輸入することができる。
二、吉林省医薬品監督管理局を空港経由医薬品輸入監督管理機関とし、長春空港経由医薬品輸入届出に関する業務を担当させる。
三、吉林省医薬品検査研究院を空港経由医薬品輸入検査機構とする。本公告発表日以降、吉林省医薬品検査研究院は長春空港経由で輸入される医薬品の検査を担当することになる。
ここにて公告する。
別添:1.吉林省医薬品監督管理局の連絡先
国家医薬品監督管理局、税関総署
2021年6月7日
(出所:国家医薬品監督管理局サイト2021-06-15)